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「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数と提出範囲について教えてください。

 

この支払調書の提出の対象に含まれるものは、税理士報酬や外交員報酬などの所得税法第204条第1項各号、所得税法第174条第10号、そして租税特別措置法第41条の20に定められている料金、契約金、賞金、報酬の支払いを行う人となります。
この料金・契約金・賞金・報酬の支払う調書の提出の範囲は、以下の通りです。

(1) 社会保険診療報酬支払基金が行う診療報酬の支払いは、同一人に支払われるその年の総額が50万円を超過するもの
(2) 画家や作家に対する画料や原稿料、講演料、税理士や弁護士などに対する報酬については同一人に支払われるその年の総額が5万円を超過するもの
(3) 馬主支払われる競馬の賞金に関しては、その年の1回の支払い賞金の金額が75万円を超過するものの支払いを貰ったものに関わるその年内の支払金額全部
(4) プロボクサーや集金人や外交員、電力量計の検針人の料金と報酬、キャバレーやバーなどのホステスなどの広告宣伝のための賞金・料金・報酬に関しては同一人に支払われるその年の総額が50万円を超過するもの
(5) プロ野球の選手などに支払う契約金に関しては、同一人に支払われるその年の総額が5万円を超過するもの
この金額は、地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
なお、支払金額が源泉徴収の限度額以下であってその対象にならない料金や報酬・個人以外のものに支払われる料金や報酬で源泉の対象とならないものについても、支払調書の提出範囲に含まれるものがある場合は支払調書の提出が必要です。
提出する時の枚数は以下の通りです。
「料金・契約金・賞金・報酬の支払調書」の提出枚数は1枚が原則ですが、日本と情報交換の規定のある租税条約を結んだ各国(アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、キルギス、グルジア、ケイマン諸島、サウジアラビア、ザンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国(マカオ除外)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バハマ、バミューダ、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、香港、マレーシア、マン島、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア)に所在地がある人の分は同じ調書が2枚必要となります。

「不動産の使用料等の支払調書」という支払調書の提出枚数と提出範囲を教えてください。

 

提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の借請けの対価の支払いや不動産の上にある権利の設定するための対価の支払う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計15万円超過のものになります。ここでの15万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
それに、法人に支払われる不動産使用料などに関しては、更新料や権利金など以外のものに限って支払調書の提出が不要となるので、法人に対して行われる賃借料や家賃の支払いの場合は支払調書提出の対象に含まれません。なお、建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者の個人は、この支払調書の義務がありません。
不動産の使用料などには、建物や土地の賃借料だけではなく、次のものも対象内となります。
(1) 借家権や借地権を譲ってもらった場合に、家主や地主に払われることになる名義書換料
(2) 不動産の賃借や、地役権や地上権に伴って支払われることになる礼金や権利金
(3) 借地の上にある建物の増改築や契約期間の満了に伴って行われる支払、いわゆる承諾料、更新料
この他にも、陣列ケースの賃借料や催物の会場の賃借のような一般的の賃借料、広告などのために壁面や塀などの一部を使う場合の賃借料に対しても支払調書を提出しなければなりません。
こういった支払調書を提出する時の枚数は、1枚が原則です。

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という支払調書の提出枚数と提出範囲を教えてください。

 

提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の譲請けの対価を支払う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計100万円超過のものになります。
ここでの100万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分かれている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
譲請けには売買の他にも収用、公売、競売、交換、現物出資などの所得も入ります。
建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者は、この支払調書の義務がありません。
不動産譲請けの対価以外に、補償金の支払いが行われるものは、支払調書の摘要欄に以下の区分による種類と金額を書いてください。
(1)仮住居費用補償金
(2)収益補償金
(3)建物等移転費用補償金
(4)残地等工事費補償金
(5)動産移転費用補償金
(6)土地建物等使用補償金
(7)立木移転費用補償金
(8)経費補償金
(9)その他の補償金
最後に、この支払調書を提出する時の枚数は、1枚が原則となっています。

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」という少し長い支払調書がありますが、この提出枚数と提出範囲はどうなるのでしょうか。

 

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機の貸し付けや売却、不動産の上にある権利、不動産のあっせん手数料の支払いを行う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計15万円超過のものになります。
ここでの15万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者は、この支払調書の義務がありません。それから、すでに「不動産などの譲請けの対価の支払い調書」や「不動産の使用料などの支払い調書」のあっせんをした者欄に書いて提出した場合は、この支払調書が省略できます。

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