「退職所得の源泉徴収票」を出す時の提出枚数と提出範囲を教えて下さい。

法定調書

この法定調書の提出の対象となる人は、一時恩給や退職手当その他これらの性質を持つ給与を支払った人となります。
ただし、死亡による退職手当などの支払いを行った場合は、相続税法の規定である「退職手当金等受給者別支払調書」の提出が必要となりますので、「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の提出の必要はなくなります。
「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」は、支払いが確定したその年の退職手当などに関わって全部の受給者分を書くことになりますが、この中で市区町村と税務署に提出すべきものは受給者がその法人の顧問、相談役などを含めた役員であるもののみです。したがって、役員以外の就業員の分は提出の必要がありません。
それに、「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」はその提出の範囲を問わず、退職後1ヶ月以内に受給者全員に交付すべきですが、受給者に交付する「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」は1枚で両方を兼任する仕組みになります。
「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、受給者の承諾そ前もって得た場合などの一定の条件の下、書面の交付に代えて電波的な方法で提供することも可能ですが、受給者からの請求があったら、書面の交付もしなければなりません。
市区町村に出す「特別徴収票」を提出する先は、その年の1月1日の受給者の住所地の市区町村です。
「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は、原則1枚となりますが、日本と情報交換に関わる租税条約を結んでいる国に住所を持っている人に関しては、同じ物をもう1枚提出する必要があります。
「特別徴収票」は1枚の提出となります。