7月, 2013年

法定調書の提出の対象に含まれている、すなわち義務となっている対象はどうなるのでしょうか。

 

法定調書の定義は、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金などに係る調書の提出などに関する法律」、「所得税法」、「租税特別措置法」、「相続税法」からの定めによって税務署への提出が義務となっている報告書のことです。
その法定調書の提出の対象となる人は、その法定調書の種類によって異なります。
まず、「不動産の使用料等の支払調書」提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の借請けの対価の支払いや不動産の上にある権利の設定するための対価の支払う不動産業者の個人や法人です。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の譲請けの対価を支払う不動産業者の個人や法人です。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機の貸し付けや売却、不動産の上にある権利、不動産のあっせん手数料の支払いを行う不動産業者の個人や法人です。
「退職所得の源泉徴収票」の提出の対象となる人は、一時恩給や退職手当その他これらの性質を持つ給与を支払った人となります。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出の対象に含まれるものは、税理士報酬や外交員報酬などの所得税法第204条第1項各号、所得税法第174条第10号、そして租税特別措置法第41条の20に定められている料金、契約金、賞金、報酬の支払いを行う人となります。
「給与所得の源泉徴収票」は、原則として給与などの支払いを行った全員に対して作成し、交付することになっています。

こういった法定調書を提出する期限は、支払が決められた日が属する年の次の年の1月31日までに支払事務を担当する事業所、事務所などの所在地の管轄税務署長宛てに提出することが原則となっています。この提出に添えて、「供与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表」も新たに提出しなければなりません。
提出の手段として書面以外にも、国税電子申告・納税システムであるe-taxやCDやDVDなどの光ディスクの使用も認められています。但し、このような手段を使うには、事前の管轄税務署の承認が必要です。
税務署ではなく市区町村宛てに出す「給与支払報告書」の場合は、本書に添えて「給与支払報告書(総括表)」を提出する必要があります。

法定調書にはどんな種類があるのでしょうか。

 

法定調書の定義は、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金などに係る調書の提出などに関する法律」、「所得税法」、「租税特別措置法」、「相続税法」からの定めによって税務署への提出が義務となっている書類のことです。
大きく租税特別措置法から定めるもの、所得税法から定めるもの、国外送金など調書法から定めるもの、相続税法から定めるものに分けることができます。

(1)租税特別措置法から定めるもの
*特定口座の年間取引報告書
*非課税口座の年間取引報告書(2014年1月1日から施行)
*特定振替国債などの償還金などの支払調書
*特定振替国債などの譲渡対価の支払調書
*特定新株予約権など・特定外国信託予約権の付与に関わる調書
*特定株式など・特定外国株式の異動状況に関わる調書
*上場証券・投資信託などの償還金などの支払調書

(2)所得税法から定めるもの
*報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
*給与所得の源泉徴収票
*退職所得の源泉徴収票
*利子などの支払調書
*国外公社債などの利子などの支払調書
*配当、剰余金の分配と基金利息の支払調書
*国外投資信託などまたは国外株式の配当などの支払調書
*投資信託または特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
*オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
*配当などとみなす金額に関わる支払調書
*不動産の使用料などの支払調書
*不動産の譲受けの対価の支払調書
*不動産などの売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
*定期積金の給付補てん金などの支払調書
*匿名組合契約などの利益の分配の支払調書
*生命保険契約などの一時金の支払調書
*生命保険契約などの年金の支払調書
*損害保険契約などの満期返戻金などの支払調書
*損害保険契約などの年金の支払調書
*保険など代理報酬の支払調書
*無記名割引債の償還金の支払調書
*株式などの譲渡の対価などの支払調書
*交付金銭などの支払調書
*信託受益権の譲渡の対価の支払調書
*公的年金などの源泉徴収票
*信託の計算書
*非居住者などに支払われる組合契約に基づいた利益の支払調書
*非居住者などに支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書
*非居住者などに支払われる不動産の使用料などの支払調書
*非居住者などに支払われる借入金の利子の支払調書
*非居住者などに支払われる工業所有権の使用料などの支払調書
*非居住者などに支払われる機械などの使用料の支払調書
*非居住者などに支払われる給与、報酬、年金と賞金の支払調書
*非居住者などに支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書
*有限責任事業組合などに係る組合員所得に関する計算書
*名義人受領の利子所得の調書
*名義人受領の配当所得の調書
*名義人受領の株式などの譲渡の対価の調書
*譲渡性預金の譲渡などに関わる調書
*新株予約権の行使に関わる調書
*株式無償割当てに関わる調書
*先物取引に関わる支払調書
*金地金などの譲渡の対価の支払調書
*外国親会社などが国内の役員などに供与などをした経済的利益に関する調書

(3)国外送金など調書法から定めるもの
*国外財産調書(2014年1月1日から施行)
*国外送金等調書

(4)相続税法から定めるもの
*教育資金管理契約の終了に関わる調書
*損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書
*信託に関わる受益者別(委託者別)調書
*退職手当金等受給者別支払調書
*生命保険金・共済金受取人別支払調書

「給与所得の源泉徴収票」を出す時の提出枚数と提出範囲を教えて下さい。

 

この法定調書は、原則として給与などの支払いを行った全員に対して作成し、交付することになっていますが、この中で税務署に提出する必要があるものは以下の通りになります。

1.年末調整をしていないもの
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった上で、日額表の乙欄か丙欄、給与所得の源泉徴収税額表の月額表の適用者については給与などのその年の支払金額が50万円を超過するもの
(2)「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した上で、その年に災害による被害を受けて給与所得に係る所得税の源泉徴収の猶予を受けた人や退職した人は、給与などのその年の支払金額が250万円を超過するもの(ただし、法人の顧問などの役員については50万円超過を基準とする)
(3)「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した上で、その年の主な給与などの総額が2000万円を超過するので、年末調整をしなかったもの

2.年末調整をしたもの
(1)税理士、弁護士、司法書士は、給与などのその年の支払金額が250万円を超過するもの
(2)法人の顧問、相談役などを含めた役員は、給与などのその年の支払金額が150万円を超過するもの。
(3)上の(1)、(2)以外の人については、給与などのその年の支払金額が500万円を超過するもの
*(2)の税理士などに対する支払いは、給与等として支払うケースになりますので、給与ではなく報酬の場合は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。

こういった「給与所得の源泉徴収票」はその提出の範囲を問わず、その年の翌年の1月31日までに、年の中盤に退職した人の場合は退職の日以降1ヶ月以内に受給者全員に交付することとなります。
受給者の承諾そ前もって得た場合などの一定の条件の下、書面の交付の代わりに電波的な方法で提供することも可能ですが、受給者からの請求があったら、書面の交付もしなければなりません。
ちなみに、市区町村に出す「給与支払報告書」は税務署の提出範囲とは異なり、受給者全員の分の給与支払報告書を受給者のその年の次の年の1月1日の住所地がある市区町村に出すこととなります。
提出枚数は、税務署に出す「給与所得の源泉徴収票」は原則として1枚となりますが、日本と情報交換に関わる租税条約を結んでいる国に住所を持っている人に関しては、同じ徴収票をもう1枚提出する必要があります。
市町村に出す「給与支払報告書」は同じ徴収票を2枚提出する必要があります。

「退職所得の源泉徴収票」を出す時の提出枚数と提出範囲を教えて下さい。

 

この法定調書の提出の対象となる人は、一時恩給や退職手当その他これらの性質を持つ給与を支払った人となります。
ただし、死亡による退職手当などの支払いを行った場合は、相続税法の規定である「退職手当金等受給者別支払調書」の提出が必要となりますので、「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の提出の必要はなくなります。
「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」は、支払いが確定したその年の退職手当などに関わって全部の受給者分を書くことになりますが、この中で市区町村と税務署に提出すべきものは受給者がその法人の顧問、相談役などを含めた役員であるもののみです。したがって、役員以外の就業員の分は提出の必要がありません。
それに、「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」はその提出の範囲を問わず、退職後1ヶ月以内に受給者全員に交付すべきですが、受給者に交付する「特別徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」は1枚で両方を兼任する仕組みになります。
「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、受給者の承諾そ前もって得た場合などの一定の条件の下、書面の交付に代えて電波的な方法で提供することも可能ですが、受給者からの請求があったら、書面の交付もしなければなりません。
市区町村に出す「特別徴収票」を提出する先は、その年の1月1日の受給者の住所地の市区町村です。
「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は、原則1枚となりますが、日本と情報交換に関わる租税条約を結んでいる国に住所を持っている人に関しては、同じ物をもう1枚提出する必要があります。
「特別徴収票」は1枚の提出となります。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数と提出範囲について教えてください。

 

この支払調書の提出の対象に含まれるものは、税理士報酬や外交員報酬などの所得税法第204条第1項各号、所得税法第174条第10号、そして租税特別措置法第41条の20に定められている料金、契約金、賞金、報酬の支払いを行う人となります。
この料金・契約金・賞金・報酬の支払う調書の提出の範囲は、以下の通りです。

(1) 社会保険診療報酬支払基金が行う診療報酬の支払いは、同一人に支払われるその年の総額が50万円を超過するもの
(2) 画家や作家に対する画料や原稿料、講演料、税理士や弁護士などに対する報酬については同一人に支払われるその年の総額が5万円を超過するもの
(3) 馬主支払われる競馬の賞金に関しては、その年の1回の支払い賞金の金額が75万円を超過するものの支払いを貰ったものに関わるその年内の支払金額全部
(4) プロボクサーや集金人や外交員、電力量計の検針人の料金と報酬、キャバレーやバーなどのホステスなどの広告宣伝のための賞金・料金・報酬に関しては同一人に支払われるその年の総額が50万円を超過するもの
(5) プロ野球の選手などに支払う契約金に関しては、同一人に支払われるその年の総額が5万円を超過するもの
この金額は、地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
なお、支払金額が源泉徴収の限度額以下であってその対象にならない料金や報酬・個人以外のものに支払われる料金や報酬で源泉の対象とならないものについても、支払調書の提出範囲に含まれるものがある場合は支払調書の提出が必要です。
提出する時の枚数は以下の通りです。
「料金・契約金・賞金・報酬の支払調書」の提出枚数は1枚が原則ですが、日本と情報交換の規定のある租税条約を結んだ各国(アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、キルギス、グルジア、ケイマン諸島、サウジアラビア、ザンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国(マカオ除外)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バハマ、バミューダ、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、香港、マレーシア、マン島、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア)に所在地がある人の分は同じ調書が2枚必要となります。

「不動産の使用料等の支払調書」という支払調書の提出枚数と提出範囲を教えてください。

 

提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の借請けの対価の支払いや不動産の上にある権利の設定するための対価の支払う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計15万円超過のものになります。ここでの15万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
それに、法人に支払われる不動産使用料などに関しては、更新料や権利金など以外のものに限って支払調書の提出が不要となるので、法人に対して行われる賃借料や家賃の支払いの場合は支払調書提出の対象に含まれません。なお、建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者の個人は、この支払調書の義務がありません。
不動産の使用料などには、建物や土地の賃借料だけではなく、次のものも対象内となります。
(1) 借家権や借地権を譲ってもらった場合に、家主や地主に払われることになる名義書換料
(2) 不動産の賃借や、地役権や地上権に伴って支払われることになる礼金や権利金
(3) 借地の上にある建物の増改築や契約期間の満了に伴って行われる支払、いわゆる承諾料、更新料
この他にも、陣列ケースの賃借料や催物の会場の賃借のような一般的の賃借料、広告などのために壁面や塀などの一部を使う場合の賃借料に対しても支払調書を提出しなければなりません。
こういった支払調書を提出する時の枚数は、1枚が原則です。

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という支払調書の提出枚数と提出範囲を教えてください。

 

提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の譲請けの対価を支払う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計100万円超過のものになります。
ここでの100万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分かれている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
譲請けには売買の他にも収用、公売、競売、交換、現物出資などの所得も入ります。
建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者は、この支払調書の義務がありません。
不動産譲請けの対価以外に、補償金の支払いが行われるものは、支払調書の摘要欄に以下の区分による種類と金額を書いてください。
(1)仮住居費用補償金
(2)収益補償金
(3)建物等移転費用補償金
(4)残地等工事費補償金
(5)動産移転費用補償金
(6)土地建物等使用補償金
(7)立木移転費用補償金
(8)経費補償金
(9)その他の補償金
最後に、この支払調書を提出する時の枚数は、1枚が原則となっています。

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」という少し長い支払調書がありますが、この提出枚数と提出範囲はどうなるのでしょうか。

 

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機の貸し付けや売却、不動産の上にある権利、不動産のあっせん手数料の支払いを行う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計15万円超過のものになります。
ここでの15万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者は、この支払調書の義務がありません。それから、すでに「不動産などの譲請けの対価の支払い調書」や「不動産の使用料などの支払い調書」のあっせんをした者欄に書いて提出した場合は、この支払調書が省略できます。

法定調書をCDで提出することができると聞きました。その手続きを教えてください。

 

調書提出日の2か月前までに「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」という申請書を出しておけば、e-taxという国税電子申告・納税システムやCDやDVDなどの光ディスクの提出ができます。提出先は提出する人の所轄税務署とまります。承認申請書の用紙は国税庁のホームページか際寄りの税務署などでもらえます。
この申請書に従って、申請者に却下や承認の通知が来るようになります。
承認の通知が出れば、提出日を守ってCDやDVDなどの光ディスクで収納された法定調書を以下の文書添えて提出すれば完了です。この場合、出されたCDやDVDなとは戻ってこないことを注意してください。
(1) 支払調書等合計表付表
(2) 支払調整合計表:一括する対象に含まれる各支店の件数を全部記載したもの。各支店は、この支払調整合計表の提出は最初のみで、次回からは不要です。
ちなみに、本店で光ディスクによる一括した提出が行われていても、各支店で一部書面での提出が行われたら、その提出分に対して支払調書合計表を各支店の管轄税務署に提出する必要があります。摘要欄には、本店での一括提出分があるというのを書いてください。
(3) 編集した正本用や副本用の光ディスクなど
(4) 支払調書別件数表、支払表別
これの一括提出には、各支店の支払い証書別の支払い件数や所在地を一覧表にして添える必要があります。

支店が多くて、本店で一括に整理してCDを使って税務署に提出したいと思います。この場合の手続きはどうなるのでしょうか。

 

提出すべき法定調書が工場や支店の多さで複数となった場合は、CDやDVDなどの光ディスクを用いて、本店で一括に整理して提出することが可能となっています。
この場合の手続きは、使用したい媒体の種類によって「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請所」を書き、提出見込件数や管轄税務署などを記載した紙を添付して提出するのが第1段階です。
この申請書に従って、税務署から本店などに却下か承認の通知が来ます。この通知は本店に対してのものであり、支店や工場などに対したものではありません。
それから、提出社所有のCDやDVDなどで提出をすれば終わりです。ただし、一度出された光ディスクは戻ってこないので注意してください。
必要な書類は以下の通りです。
(1) 支払調書等合計表付表
(2) 支払調整合計表:一括する対象に含まれる各支店の件数を全部記載したもの。各支店は、この支払調整合計表の提出は最初のみで、次回からは不要です。
ちなみに、本店で光ディスクによる一括した提出が行われていても、各支店で一部書面での提出が行われたら、その提出分に対して支払調書合計表を各支店の管轄税務署に提出する必要があります。摘要欄には、本店での一括提出分があるというのを書いてください。
(3) 編集した正本用や副本用の光ディスクなど
(4) 支払調書別件数表、支払表別
これの一括提出には、各支店の支払い証書別の支払い件数や所在地を一覧表にして添える必要があります。

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